売上が少なく融資や買掛金の支払いができないので代表者である私や妻が契約している小規模企業共済を解約しようと思っていますがどうでしょうか?

小規模企業共済はなるべく解約しないでください。小規模企業共済の解約手当金は、差押禁止債権とされており、破産をした場合でも全額自由財産として手元に残すことができます。会社経営者が会社と同時に破産をする場合、破産により仕事も失うことになるため、生活再建が難しい面があります。そのため小規模企業共済の解約手当金は、破産後の生活再建の重要な資金になります。

多くのケースでは、小規模企業共済を解約して資金繰りをしても一時の延命にしかなりません。その資金が尽きたあとはやはり破産をすることになってしまうのです。そうであれば、解約手当金は、破産後の生活再建の資金にして欲しいと思います。