3、破産のメリット・デメリット

(1)Q 会社破産のメリットを教えてください。

A 会社破産の最大のメリットは、借入金などの債務の支払義務がなくなることです。債務を破産法に基づいて適法に処理するため、債権者から督促を受けることがなくなります。
また、債権者側としては、債務が破産法に基づいて処理されたことにより、税務上損金計上できるというメリットが生じます。
代表者個人としてのメリットも、会社破産と同様、連帯保証債務等の支払義務を法的に処理できることです。
破産手続が開始以降の収入は、債務の支払いに充てる必要がなくなり、全額生活資金にあてることができるようになります。

(2)Q 会社破産のデメリットを教えてください。

A 会社破産は、事業体としての会社が消滅することになるため、破産する会社の利害関係人に影響を与えるというデメリットがあります。
具体的には、

  1. ① 会社の債務の連帯保証人に請求がされ連帯保証人が債務の支払いをすることになり、場合によっては自己破産を余儀なくされる。
  2. ② 会社の資産は全て換価され会社が営んでいた事業は原則消滅する。
  3. ③ ②に伴い従業員は解雇される。
  4. ④ 買掛金の支払いは事実上できない(破産の場合配当ができる場合でもその配当率は、通常債権額の数パーセントです)。場合によっては、連鎖倒産を引き起こす。
  5. ⑤ 仕掛りの受注案件がある場合は取引先に損害を発生させる。

等があります。

もっとも、会社破産を選択しなくても、事実上倒産状態にある会社であれば、このような事態は早晩発生することから、会社破産特有のデメリットとは言えない面があります。破産を選択するか否かにかかわらず、会社の事業が停止すれば利害関係人に影響が生じるのは避けられない以上、その影響が少ないうちに破産を選択するのが誠実な対応と言えます。