7、破産手続について

(1)Q 破産手続の流れを教えてください。

A 破産手続きは、概ね次のような流れで進みます。

  1. ① 弁護士に破産申立を委任
  2. ② 受任通知を発送
  3. ③ 破産申立
  4. ④ 審尋手続
  5. ⑤ 破産手続開始
  6. ⑥ 管財人面接
  7. ⑦ 財産状況報告集会・債権者集会
  8. ⑧ 破産手続終了(破産手続廃止・終結)

①から③までの期間は事案により変動します。
③の破産申立から開始決定までの期間は、裁判所の体制によりことなり、小規模庁では破産申し立てから2週間前後、東京地裁では破産申立(③)を受理した日に④の審尋を行い、速やかに破産手続を開始する運用になっています。
破産手続開始(⑤)後、1週間程度で破産管財人と面接を行い、概ね⑤の3か月後に初回の財産状況報告集会・債権者集会が行われます。
債権者への配当が行われない事案では、原則、初回の財産状況報告集会・債権者集会で破産手続が終了(異時廃止)することになります。
破産手続が続行された場合は、3か月後を目安に次回の期日がしていされます。