弁護士法人Boleroが目指すもの

社会的課題の
発見・解決・解消

弁護士が取り扱う法律事件は、社会における価値観の変化、新たな社会状況の発生などの社会状況の変化が原因となって発生しているものが多く含まれます。

弁護士法人Boleroは、法律事件が生じる原因となる社会状況の変化を「社会的課題」と位置づけ、個々の案件への対応を通じてその原因となる社会的課題を見極め、発見することを大切にしています。

そして、社会的課題から発生した具体的な法律事件の解決を積み上げ、最終的に法律事件の原因となる社会的課題の解消を目指しています。

弁護士法人Boleroの取り組み

1.不公正な相続の排除と正当な権利の実現

遺産相続の現場では、いまだに長男による家督相続的発想により、他の相続人が排除される事例があとを絶ちません。もちろん、全相続人が納得した上で、後継者である相続人に財産を集約して相続させることには何の問題もありませんが、相続人間の了承がないまま特定の相続人が遺産を独占することは現在の民法では認められません。

弁護士法人Boleroは、特定の相続人による不公正な相続を排除し、相続人の正当な権利の実現に取り組んでいます。

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2.公正証書遺言における口授の厳格化

公正証書遺言については、民法上、遺言者が遺言の趣旨を口授することが要求されていますが、最高裁昭和43年12月20日判決(民集第22巻13号3017頁)により公証人が遺言の文案に基づいて内容を読み聞かせて、それに対し遺言者が了承する方法でも、口授の要件をみたすとの判断が示され、この様な公正証書遺言の作成手続が公証実務では一般化しています。

社会の高齢化がすすんだことにより認知症に罹患した方が遺言を作成する機会が増えてきましたが、公証人は認知症の専門家ではないため、認知症であることを正確に把握できないまま、認知能力が低下した方に対しても上記の作成手順により遺言が作成され、結果的に遺言者の意思に沿わない公正証書遺言が作成されるという事案が増加しています。

弁護士法人Boleroでは、認知症と遺言に関係する遺言無効確認請求訴訟に数多く取り組み、認知症と口授の問題点を広く発信することにより、公証実務における口授が民法に定められた原則的な方法に回帰することを目指しています。

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3.不動産共有持分の価値の実質化

不動産が共有になる原因は種々考えられますが、もっとも多くの割合を占めるのは相続により共有になる事例と言われています。遺産分割において各相続人が権利主張をした結果折り合いがつかずに共有とされる事案、紛争化をさけるために共有とした事案などが典型です。

上記のような事案で不動産を共有にするという対応は合理的に見えますが、共有財産の管理は共有者の過半数の持分の了承が必要となり、処分は全共有持分権者の了承が必要になるなど、単独所有に比べて大幅な制約を受けます。

その結果、共有不動産は十分な管理が行われず、また、老朽化した建物の建て替えが進まないなどの問題が頻発しています。

また、共有持分の売却がしにくいため、一部買取業者により買いたたかれているという問題も発生しています。

弁護士法人Boleroでは、不動産の共有持分が十分に機能し、また、合理的な金額で売却等の処分を実現するために、共有不動産の管理・共有関係を解消するための共有物分割手続に取り組んでいます。

相続あんしん相談室:共有物分割請求代理サービス

4.社会状況の変化に応じた遺産相続業務の提供

現在の遺産相続においては、従来の家督相続的な発想による遺産の承継から、法定相続分を基礎とした相続が一般化し、多数の相続人が財産を承継する事案が増加してきました。

この様事案では、遺産相続手続に関与する相続人が多数になり手続が複雑・煩雑になりますが、相続人が遠方(場合によっては海外)に散在しているため、遺産の分け方については概ね意見が一致しているにもかかわらず、遺産相続の手続を実行することが困難な事例が増えています。

従来の弁護士業務は、遺産の分け方で紛争化した案件を取扱うことが通例でしたが、弁護士法人Boleroは、遺産相続手続の実行を代行する相続手続・遺産整理に関する業務を提供することで、遺産相続の実行段階の法的インフラとして機能することを目指しています。

相続あんしん相談室:不動産・預貯金 遺産相続サービス

5.高齢化社会に即した柔軟な財産管理方法の提供

高齢化社会の進展により、認知症患者が増加し財産管理に支障を来す事例が増加してきました。また、認知症に罹患しない場合でも、加齢による体力・知的能力の低下により財産管理が負担になることもあります。

現状、高齢者の財産管理については、成年後見制度が利用されていますが、成年後見制度は、被後見人の財産保全を目的としているため、財産管理の柔軟性に欠けるという問題点があります。更には、このような問題を嫌って、認知症等により財産管理能力を欠いているにもかかわらず、成年後見人が選任されないまま、親族が事実上財産管理を行うという状況が発生しています。その結果、財産管理能力を欠いた本人名義で親族が契約を締結してトラブルになる事例、本人が所有する不動産の賃料回収、明渡しのための法的手続をとることができず、放置される事例など多くの弊害が発生しています。

弁護士法人Boleroでは、成年後見人による財産管理に加え、民事信託や資産管理会社を利用した財産管理、更に、これらの手法を組み合わせるなど、柔軟な財産管理方法を提供することで、高齢化社会における全ての財産管理が最適かつ適法に行われることを目指しています。