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自由財産とは、破産手続開始時点の破産者の財産のうち、破産手続による処分の対象にならない財産です。 自由財産としては、 (1)法律の規定により差押禁止財産とされているもの (2)民事執行法上の差押禁止債権の1.5倍相当額の金銭 (3)裁判所が裁量により拡張するもの があります。 破産手続では、(1)(2)に加え、、(3)の自由財産拡張の申し立てをすることにより、具体的生活状況に応じて一定額の資産を手元に残すことができます。
弁護士 小池智康