5、得意先への対応について

(1)Q 破産する場合でも特定の得意先とだけ取引を続けることはできませんか?

A 破産は事業停止を伴うため、原則として、取引を継続することはできません。もっとも、得意先に迷惑を掛けないよう特定の取引のみ納品を完了したい等、取引対象・期限を限定できる場合は検討の余地があります。このような場合の対応は必ず弁護士にご相談ください。

(2)Q 受注した業務が仕掛中です。破産しても業務を続けることはできませんか?

A 破産法36条は破産手続開始後の事業継続の制度を定めており、理論上は、破産をしても事業を継続することは可能です。したがって、この制度を利用して仕掛中の業務を完了させるという選択肢もあります。
もっとも、破産手続が開始した場合、会社の財産に関する管理処分権は破産管財人に帰属するため、会社の事業に精通していない管財人が事業を継続することは事実上困難であり、実務上、破産法36条による事業継続の制度はあまり利用されていません。
また、事業継続には仕入れ代金・従業員等の給与支払いの原資を確保することが必要ですが、そもそも資金繰りがつかないことから破産を選択することが大半という状況からしても事業継続は困難な事例が多いです。
仕掛の業務が1ヵ月前後で完了するのであれば、むしろ、破産申し立ての時期を調整して、業務完了後に破産の申し立てをするなど対応もありえます。この場合の対応は個々の事案ごとに判断する必要があるため、必ず弁護士にご相談ください。

(3)Q 破産をして事業を停止すると、得意先に迷惑をかけてしまいます。どのように対処したらいいでしょうか?

A 破産により事業を停止した場合、得意先に迷惑をかけることはさけられません。この場合、どれだけ得意先にかかる悪影響を軽減するかということに発想を切り替える必要があります。 
具体的な対応は取引の内容を踏まえて決定することになりますが、得意先が代替の取引先と取引を開始する際に取引情報を引きつぐ等の配慮が必要になるでしょう。