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弁護士に相談・依頼したらどうなる?

1.債権者からの連絡が止まります

借金問題の依頼を受けて弁護士が代理人になると、弁護士から債権者に対して『受任通知』という書類を送ります。受任通知とは、弁護士が代理人になったので、今後は、本人に代わって弁護士が窓口になって対応することを通知する文書です。貸金業者は、弁護士が代理人になった場合は、原則、本人に連絡をしてはいけないことになっています。

そのため、受任通知が債権者に届くと、債権者からの電話・メール・メッセ―ジなどが止まります(貸金業法21条1項9号)。

2.自分の状況を客観的にみることができます

債権者からの電話やメールにびくびくしている状況では、とりあえず目の前の返済をどうにかすることばかりに一生懸命になり、そのうち次の督促が来て…の繰り返しになってしまいます。このような状況では、自分の置かれた状況を冷静に評価し、今後のどうするべきかを考える余裕はありません。目先の支払いを何とかするために更に借り入れし、結果として借金が増えただけということにもなりかねません。

上記のように、弁護士が受任通知を出すと、債権者からの連絡(督促)がとまりますので、日々の督促や返済に追われる状況から一時的に脱することができます。

このタイミングを利用して、自分の経済状況や今後の生活の見通しについて客観的に評価する余裕がでてきます。

3.免責許可決定を受けると借金の返済義務がなくなります(一部例外あり)

個人の破産手続では、同時に免責許可の申し立てをすることができます。免責許可の申し立てとは、債務の支払い義務を免除してもらう手続です。厳密にいうと破産手続は、破産者の財産を金銭化して債権者に配当することを目的としており、破産手続=免責ではありません。

もっとも、破産事案では、財産を全て配当に回しても債務が残ることが予想されるため、同時に免責許可申立をすることができるよう制度が設計されています。

実際上、個人が破産手続を行う目的のほとんどは免責許可決定を受けて、債務の支払義務をまぬかれることにあります。

破産状態になる原因のほとんどは、収入より支出が多いことにあるため、支払義務が免責される=支出が減少することは、破産手続後の経済的再生に非常に有効です。

個人の借金を整理する手続では、他に個人再生手続などがありますが、これは一部の債務を継続して返済することが前提となるため、支出の削減効果に限界があります。これに対して破産手続は、一部の例外を除いて、すべての債務が免責されることから個人再生よりも経済的更生との観点でみると有利です。『破産』という言葉のイメージが悪いのですが、その内実は『究極の個人再生』です。

4.一部の資産を手許に残すことができます

破産手続きは、破産者の財産を換価(金銭化)して債権者に配当する手続ですので、原則、破産者の財産は処分されます。もっとも、この原則を貫くと破産者の生活が立ち行かないため、原則99万円相当の財産を手元に残すことが認められています(自由財産拡張申立)。また、会社経営者で小規模企業共済に加入している場合、99万円を超えても解約金全額を自由財産として手元に残すことができます。

5.裁判手続の対応は弁護士が行います

弁護士が破産手続等を代理することになると、裁判所からの連絡は全て弁護士に対して行われます。裁判所に提出する書類も弁護士が作成・提出するため、依頼者自ら裁判所とやり取りをしたり、提出書類を作成する必要はありません。免責の手続や管財人が選任される破産手続となった場合は、依頼者の方が裁判所に出頭することになりますが、この際、弁護士が同席して対応をサポートいたします。

裁判手続の専門家である弁護士が代理することで、破産手続が円滑に進みます。

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デメリットはあるの?

1.信用情報に事故情報が搭載されるので、与信が通らなくなります(ローン、クレジットカード等不可)

金融機関や信販会社は信用情報機関の情報をもとに与信審査を行っておりますので、債務整理をした場合は、事故情報として登録されることになります。そのため、債務整理後は一定期間与信が通らず、融資を受けることやクレジットカードをつくことができなくなります。

2.自己所有の財産は原則処分されます

破産手続は、債務者の財産を処分して返済にあて、返済しきれない債務は例外事由がない限り支払い義務を免除して(免責といいます)、債務者の経済的更正を実現することを目的としています。そのため、債務者が所有する財産は、一部の例外を除いて処分されてしまいます。

3.一部支払義務が残る場合があります

破産手続を選択した場合は、原則、債務の支払義務がなくなりますが(免責といいます)、例外的に租税債務など免責されないものがあります。また、著しい浪費がある場合など一定の場合は免責が不許可になる場合があります。

もっとも、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により免責が認められることもありますので、弁護士とよく相談し誠実に破産手続を進めることが重要です。

4.官報に掲載されます

破産手続をとると、手続が開始した時点(破産開始決定)と免責決定が出た時点で住所・氏名が官報に掲載されます。これは、利害関係人に手続に関与する機会を付与するための措置ですので省略することはできません。もっとも、債権者には官報とは別に破産開始決定が通知されますので、官報公告がされることで特別に不利益が増大するということはあまりありません。

弁護士費用はどのくらい?

弁護士費用経費・事務手数料
破産申立(同時廃止)33万円2万2000円
破産申立(管財)44万円2万2000円
過払金返還請求着手金0円
成功報酬回収額の22%
実費精算
その他個別見積実費精算

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